いいえ、これは検査入院です! 違法?保管業未取得の動物病院

犬の足|dog0160-039

 

 

その昔、ブリーダーをやろうがペットホテルをやろうが
ほとんど無法地帯だったダークなペット業界。

「もっと厳しく取り締まって!」

「犬や猫を助けられるような法律を!」

そんな声に応えて、ついにやってきた平成18年動物愛護法の大改正。
ブリーダーもペットホテルも登録が義務となりました。

よっしゃ!ここは我々獣医が先頭に立つしかありませんね!・・って・・・え?

 

 保管業の基礎


動物を扱う業者は「動物取扱業」の登録が必要です。

種類は販売業、保管業、貸出業、訓練業、展示業、せりあっせん業、譲受飼養業の7種類。
(せりあっせん業と譲受飼養業は平成25年から)

すでにビーグル獣医は漢字の多さに嫌気が指しておりますが(笑)
今回のお話はこのうち「保管業」に関連します^^;

簡単に言いますと、「飼い主さんの居ないところで動物を預かる」業種です。

トリミングもペットホテルもペットシッターも保管業です。

ちなみに「飼い主さんの居るところでしかカットしないトリマーさん」は
登録の義務がありません^^
まあ、まずそれだけってところは無いと思いますが(笑)

余談でしたね~。
さて、と言うことは・・・動物病院でホテルとして犬や猫を預かれば・・・

 

 保管業です!


そう、保管業の登録が必要です。

漏れなく「動物取扱業の登録番号」や「動物取扱責任者」の明示義務が発生します。

つまり、ペットホテルをやっている病院の受付あたりに
この明示が無ければおかしい訳ですね~^^;

さてさて、皆さんの通っている病院にはありますでしょうか・・・

 

 5割くらいでしょうか・・・


ね?無かったでしょ(笑)

ペットホテルをやっているのに明示が無いなんて、
保健所に怒られちゃいますねぇ。

でも、実は獣医にのみ発動できる脅威の裏技があるのです。

それは・・・

 

 

 違法を逃れる脅威の裏技


「いや、ペットホテルじゃないっすよ。検査入院です。」

これには保健所も手を焼いてしまいます(苦笑)

ホームページなどにペットホテルやってます!と明示されていれば
指導しやすいでしょうが、通っている飼い主さんにしか分からないようなお預かりの場合・・
保健所も指導がなかなか出来ないようです^^;

でも、どうしてここまで登録したがらないのでしょうか?

 

 結構面倒くさいしお金かかります


実は動物取扱業として登録した場合、以下のような義務が生じます。

 ・1年に1回研修を受けなければならない・5年に1回更新の登録をしなければならない

・定期的な立入検査を受け入れなければならない

1年に1回の研修ですが、3時間拘束されます。
イメージとしては自動車免許の更新時の講習です。
3時間、長いですねぇ(苦笑)

そして5年に1回の更新は、大体1万数千円とられます。

更には定期的な立入検査は保健所の人が来てチクチク言われます(笑)

 

 まとめ


トリマーさんだってペットシッターさんだって、
こんな面倒くさい登録は出来るだけ避けたいはずです^^;

でも皆さん義務を全うしようと頑張ってらっしゃるのですから、
獣医がそれをごまかしてたらいかん!と思うのは私だけでしょうか。

「・・・ビーグル獣医はちゃんとやってるんでしょうね!」

え?私?

やってなかったらこんな記事は書きませんよ~(笑)

 

↓記事が参考になった!楽しかった!と少しでも思ったら共有して頂けるとビーグル獣医がヒャッホウです↓

このエントリーをはてなブックマークに追加


ビーグル獣医が犬猫自然食本舗を紹介することにしたワケ

同じカテゴリーの記事(新着順)

『+獣医のペット病院ウラ話!?』トップ