そろそろ狂犬病打たなきゃ・・・
毎年皆さんが追われている懐の寒くなるスペシャルイベント。
これ、死ぬまでずっと打たなきゃならないの?
狂犬病ワクチン
狂犬病ワクチンの接種は「狂犬病予防法」で定められていますので、
必ずどの犬でも受けさせなければなりません!
・・・とされていますが、これはどうしてでしょうか^^;
それはですねぇ・・
獣医が儲けたいからです。
お、おお・・そんなに反応されると・・逆に・・ね(汗)
いやいや、これは法律の性質によるものなんですよ・・
嘘ついてごめんなさい・・ごめんなさいってば。
この「狂犬病予防法」は人間のために作られたものなのです。
人間が狂犬病の犬に咬まれて死ぬことが無いように。
それが狂犬病予防法唯一の目的です。
なので、犬が死のうが苦しもうが人間を助けることしか考えていない法律なのですから、
狂犬病予防接種は打つほかありません。
あくまでも法律の文面通りに従えば・・ですけどね。
じゃあ死んでも打たなきゃならないのね・・シクシク・・
まあまあ、ちょっと待ってください^^;
狂犬病予防法成立時と今では状況が違います。
さすがのお役所と言えどもその辺は考えざるを得ませんよね。
(というか考えなければどうしようも無かったんだと思います)
実は「狂犬病予防接種の猶予」というものがどこの自治体でも存在するのです。
狂犬病予防注射の猶予とは?
「打つことによって命に関わるような場合に1年だけ注射を見合わせる」
このような特例を設けている自治体がほとんどです。
条例で定めている場合もない場合も対応は変わりません。
でも実はこれ、ちょっと微妙^^;
原則として、法律で定められていることを条例などで捻じ曲げることは厳禁です。
法律では「犬には必ず毎年狂犬病予防接種を打たなければ」と言っている訳ですから、
条例で「1年だけ猶予する」というのはおかしい話なのです。
条例ですら定めていない場合は問題外の対応^^;
多分、法廷にかけられると大変なことになってしまうでしょうねぇ(苦笑)
でも、この特例を設けなければ皆さんの飼い犬は、
例え死のうが予防注射を打たれてしまうかも知れません。
・・・とりあえず今のところは黙っておきましょうか^^;
では、一体どのような場合に適用されるのでしょう~。
まずは適用されるパターンについてご説明いたしますね^^
狂犬病予防注射の猶予が適用されるパターン
保健所に勤めている友人にお話を聞いてみましたところ、
毎年狂犬病のシーズンになると・・
「もう15歳だから打たなくてもいいよね?」
「家の中から一切出さないから打たなくてもいいよね?」
というような電話が毎日殺到するようです(苦笑)
でも、お役所は法律のグレーゾーンを攻めてまで犬を守る方法を用意しているのです。
飼い主さんの自己判断だけで「ああ、いいですよいいですよ~」なんて
とてもじゃないですが言える訳がありません^^;
その犬に注射を打つことが本当に危ないのかどうなのか、判断できる人は・・
そう、獣医師ですよね。
狂犬病の猶予には、獣医師の診断が不可欠なんですね~。
一体どのような証明の方法があるのでしょうか。
猶予証明書を市役所や保健所に提出する場合
動物病院で猶予証明書を発行してもらって、それを役所に提出します。
ただし、証明書など書類の発行には2000~3000円程度費用が発生するかも知れません。
狂犬病の予防接種料金は単体で3000円程度ですので、
もちろん打てる状態でわざわざこの猶予証明書をもらうのは微妙ですね~。
本当に打つのが危険で自治体がこの対応しか受け入れない場合のみ、請求するようにしましょう。
病院で診断されたと市役所や保健所に言えば良い場合
電話や窓口で、「動物病院で打たないほうが良い!と診断されました~」と言うだけで
猶予の手続をしてくれるところも意外と多いのです^^;
そんなんで良いんですかねぇ・・
この場合は診断名と診断された動物病院の名前を聞かれるのが基本です。
「ほほう・・それは良いことを聞いた・・打ちたくないから腸捻転ということにして・・」
おっと。それはやめた方が良いと思いますよ~。
さすがに相手もこれまで散々この対応をしてきている訳です。
嘘が即バレして恥ずかしい思いをするかも知れません。
「腸捻転?手術はいつですか?終わったら打てば良いと思うんですけど、
そこの獣医は何て言ってるんですか?どこの動物病院ですか?」
無理やり答えても、その病院に連絡され確認され・・
非常に情けない状況になってしまうことでしょう(苦笑)
なお、連絡先が市役所ではなく保健所であるような市ではもっと注意が必要です^^;
保健所には非常に多くの獣医が勤めています。
即バレ率は更に高まると思われますよ~。
まとめ
文句なしで猶予となる例は限られられています^^;
何しろ法律ですからね~。仕方がありません。
まとめてみると次の場合のみが猶予されるパターンなのです↓
命に関わったり明らかに健康を害する場合で獣医師がそれを認めた場合
そして、それを伝える相手は毎年ある時期になると相談を受け続けるプロ。
その辺を考慮したうえで、猶予を受けることにしましょう。
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