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その昔、ブリーダーをやろうがペットホテルをやろうが
ほとんど無法地帯だったダークなペット業界。
「もっと厳しく取り締まって!」
「犬や猫を助けられるような法律を!」
そんな声に応えて、ついにやってきた平成18年動物愛護法の大改正。
ブリーダーもペットホテルも登録が義務となりました。
よっしゃ!ここは我々獣医が先頭に立つしかありませんね!・・って・・・え?
保管業の基礎
動物を扱う業者は「動物取扱業」の登録が必要です。
種類は販売業、保管業、貸出業、訓練業、展示業、せりあっせん業、譲受飼養業の7種類。
(せりあっせん業と譲受飼養業は平成25年から)
すでにビーグル獣医は漢字の多さに嫌気が指しておりますが(笑)
今回のお話はこのうち「保管業」に関連します^^;
簡単に言いますと、「飼い主さんの居ないところで動物を預かる」業種です。
トリミングもペットホテルもペットシッターも保管業です。
ちなみに「飼い主さんの居るところでしかカットしないトリマーさん」は
登録の義務がありません^^
まあ、まずそれだけってところは無いと思いますが(笑)
余談でしたね~。
さて、と言うことは・・・動物病院でホテルとして犬や猫を預かれば・・・
保管業です!
そう、保管業の登録が必要です。
漏れなく「動物取扱業の登録番号」や「動物取扱責任者」の明示義務が発生します。
つまり、ペットホテルをやっている病院の受付あたりに
この明示が無ければおかしい訳ですね~^^;
さてさて、皆さんの通っている病院にはありますでしょうか・・・
5割くらいでしょうか・・・
ね?無かったでしょ(笑)
ペットホテルをやっているのに明示が無いなんて、
保健所に怒られちゃいますねぇ。
でも、実は獣医にのみ発動できる脅威の裏技があるのです。
それは・・・
違法を逃れる脅威の裏技
「いや、ペットホテルじゃないっすよ。検査入院です。」
これには保健所も手を焼いてしまいます(苦笑)
ホームページなどにペットホテルやってます!と明示されていれば
指導しやすいでしょうが、通っている飼い主さんにしか分からないようなお預かりの場合・・
保健所も指導がなかなか出来ないようです^^;
でも、どうしてここまで登録したがらないのでしょうか?
結構面倒くさいしお金かかります
実は動物取扱業として登録した場合、以下のような義務が生じます。
・1年に1回研修を受けなければならない・5年に1回更新の登録をしなければならない ・定期的な立入検査を受け入れなければならない |
1年に1回の研修ですが、3時間拘束されます。
イメージとしては自動車免許の更新時の講習です。
3時間、長いですねぇ(苦笑)
そして5年に1回の更新は、大体1万数千円とられます。
更には定期的な立入検査は保健所の人が来てチクチク言われます(笑)
まとめ
トリマーさんだってペットシッターさんだって、
こんな面倒くさい登録は出来るだけ避けたいはずです^^;
でも皆さん義務を全うしようと頑張ってらっしゃるのですから、
獣医がそれをごまかしてたらいかん!と思うのは私だけでしょうか。
「・・・ビーグル獣医はちゃんとやってるんでしょうね!」
え?私?
やってなかったらこんな記事は書きませんよ~(笑)
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